接骨院で施術を行っていると、高齢者など湿布に親しまれている世代の方を中心に「湿布はもらえますか?」と言われることがあります。
残念ながら、接骨院では湿布の処方ができず、販売もしておりません。
接骨院は保険が適用されるから、湿布も安く手に入ると思われる方が多いのですが、残念ながら処方や販売はできません。
2009年施行の改正薬事法により、医薬品は効果も副作用も高いものから3つの種類に分類されました。
最も効能が高い第1類の湿布薬は、医師にしか処方できないので、整形外科や病院を受診することが必要です。
第2類や第3類に分類される湿布は、接骨院でも治療の過程で使うことはできます。
捻挫などの患部を冷やすために、柔道整復師がその場で貼って施術はできますが、ご自身で使うために処方することや販売はできませんのでご了承ください。