接骨院で診断書を作成してもらうことができるのかについて

万が一交通事故に遭った際に、ケガを負わされてしまった場合には、加害者に通院費や治療費、損害の賠償請求などを請求することができます。

 

しかし、この時には必ずケガの状態がどのくらいのものなのかを医学的に証明する必要があることから診断書が必要になるのです。

 

度々聞かれることでもあるのですが、接骨院で診断書を出してもらうことができるかという話がありますが、接骨院では診断書を作成することはできません。

 

診断書を作成することができるのは医師のみに限られています。

 

保険会社が治療費などを支払う場合、診断書がないことには支払いしてもらうことができませんので、まず交通事故に遭ってケガを負った場合は、何よりも先に整形外科のある病院、クリニックに通院してください。

 

ただし、交通事故でのケガは整形外科の通院と併用して接骨院での施術を行うことも可能ですので、施術を希望される場合はぜひ当院へお越しください。