接骨院の施術費は確定申告で医療費控除が受けられます

接骨院では、健康保険の適用を受けられるのは捻挫と打撲、医師の同意を得た骨折と脱臼という急性期のケガの施術に限られます。

 

一方、全額自費の施術であっても、治療を目的に受けた場合には確定申告の医療費控除の対象とすることができます。

 

たとえば、肩こりや腰痛が辛くて柔道整復師による施術を受けた場合やぎっくり腰や五十肩、神経痛などで施術を受けた場合です。

 

健康保険は急性期のケガのみが対象で、慢性的な痛みや症状は適用対象外です。

 

ですが、医療費控除は受けることができます。

 

ただし、接骨院で整体などの施術を受けた場合でも、それが疲労の緩和やリラクゼーション目的など、治療目的でない場合には医療費控除も対象になりませんので注意しましょう。

 

医療費控除を受けるには医療費明細書を記載するとともに、証拠として接骨院で受け取った明細書などを保管しておくことをおすすめします。