接骨院での施術は医療費控除になるのか

医療費控除とは、一年間の医療費が10万円を超えた場合に受けられる所得控除の一つです。

 

施術をしている人は領収書などの書類もきちんと保管しておきましょう。

 

病院の治療では、医療費控除を受けることができますが、接骨院の場合はどうなのかと考えている人もいるのではないでしょうか。

 

接骨院の場合も、改善のために行う施術は医療費控除の対象になります。

 

原因がはっきりしているぎっくり腰や捻挫、骨折や脱臼などが対象になります。

 

この場合、骨折や脱臼などは応急処置を除き、医師の同意書が必要です。

 

健康保険が適用される治療のみと考える人もいるかもしれませんが、治療目的であれば自由診療の治療も対象になります。

 

施術を受けるための電車賃やバス代などの交通費も医療費控除の対象になりますので、領収書は保管しておきましょう。

 

公共交通機関のように領収書がないものについては、メモをしておくようにします。

 

肩こりや疲労回復、リラクゼーション目的のマッサージなどは医療費控除の対象外になります。