接骨院を開業するまでの流れ

接骨院を開業するには、柔道整復師の資格を取得するだけでなく、柔道整復施術療養費の受領委任の取り扱いを管理する施術管理者の要件を満たすことが必要です。

 

2024年3月までの開業なら実務経験2年、それ以降は3年の実務経験を経たのち、2日間の施術管理者研修を受講しなくてはなりません。

 

実務経験期間証明書と施術管理者研修修了証の写しを添付して届出を行います。

 

事業計画を立て、開業資金を調達し、開業場所の選定を行います。

 

物件が決まったら、医療機器の選定やレイアウト設計、内装工事などを行いましょう。

 

接骨院開業にあたっては各種届出も必要です。

 

保健所に開設届、地方厚生局に受領委任取扱い契約の届出、共済組合・防衛省等への届出、都道府県労働局に労災保険指定医療機関への届出、福祉事務所に生活保護法等指定施術機関への届出、税務署にも届出を行います。